住宅取得資金贈与の特例
「住宅取得資金贈与の特例」とは、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税に、1500万円までなら贈与税が優遇される特例制度です。住宅取得資金贈与の特例のうち、暦年課税と呼ばれているものです。
父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税が軽減されます。
●贈与金額550万円の場合
550万円÷5?110万円(基礎控除)=0円 ⇒贈与税額は0円
●贈与金額1,500万円の場合
1,500万円÷5?110万円(基礎控除)=190万円(課税価格)
190万円×10%(税率)×5=95万円 ⇒贈与税額は95万円
特例を受けるための適用要件
- 住宅取得資金等をもらう時点において、もらう人の住所が日本国内にあること
- 住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下であること
- 父母又は祖父母からの贈与であること
- 贈与を受ける財産は自分の居住用の家屋の新築や購入、又は一定の増改築をするための金銭であること
- 日本国内にあり、床面積(登記簿上表示される面積)が、50平方メートル以上である家屋であること
- マンション等の耐火建築物の場合はその家屋の取得の日以前25年以内、耐火建築物以外の建物の場合はその家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
- 新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと
- 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること
- 今までにこの特例の適用を受けたことがないこと
ただし、この特例を受けた年の翌年から4年間は、110万円以下の贈与であっても贈与税がかかる場合がありますので注意してください。
なお、この特例は平成15年度より新たに作られた「相続時精算課税制度」との選択性となります。
Link:
国税庁 タックスアンサー
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)
住宅取得資金贈与の特例で「親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合」とありますが、その場合の祖父母とは母親方の祖父母も含まれますか
Posted by: 加藤 at February 14, 2005 10:16 AM祖父母に関しての定義は特に明記していないので、父方母方問わず該当すると思われます。
ちなみに、配偶者の父母等は含まれません。(養子縁組がされていれば該当)
なお、本サイトは個人で運営しております。
記事内容などは細心の注意を払って調べておりますが、正しく税制度を利用するために、税務署・税理士にご相談されることを推奨いたします。
平成17年中に住宅取得資金の贈与を受ける予定です。
土地は17年10月に取得済。建物完成が18年3月ぎりぎりです。適用用件8の3月15日の期限については建物の表示・保存登記日の基準でしょうか?あるいは完成3月31日でも制度の対象となるでしょうか?
小森さん こんばんは
期限についてですが、必要書類の中に以下の記述があります。
戸籍の謄(抄)本及び戸籍の附票の写し(居住した日以後に作成されたものであり、戸籍の附票の写しについては、新築又は購入した住宅用家屋の所在地がその者の住所として記載されているものに限ります。)
おそらくこれが対象になると思いますが、税務署などで確認されるのがよいと思います。
Posted by: Masslogue at November 4, 2005 11:29 PMこの住宅取得等のための金銭の贈与の特例は、毎年あるのでしょうか?
今、家を建築を検討しているのですが、到底翌年3月15日には間に合いません。
次年に同様の制度があればとおもったのですが。
