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August 03, 2004

住宅ローン 控除

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景気対策のためにさまざまな減税策が打ち出されていて、もちろん住宅購入にも適用されています。住宅ローンを組んで家を買った場合、住宅ローン控除という所得税の一部が控除対象になるものです。でも、この制度、今後は縮小していくようなのです。そのあたりを調べてみました。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、住宅の新築や購入・増改築、住宅と一緒に取得した土地にローンを利用した場合に適用される制度です。住宅ローンの控除対象となるローンの残高は5,000万円までで、2004年末までに入居すれば当初10年間、ローン残高の1%相当が控除できますが、2005年以降、徐々に控除割合が縮小していきます。


入居時期減税対象となるローン残高控除期間控除割合最大控除額
2004年末まで5000万円まで10年1.0%500万円
2005年中4000万円まで1?8年1.0%360万円
9?10年0.5%
2006年中3000万円まで1?7年1.0%255万円
8?10年0.5%
2007年中2500万円まで1?6年1.0%200万円
7?10年0.5%
2008年中2000万円まで1?6年1.0%160万円
7?10年0.5%


Q. じゃあ住宅ローン控除を受けたいんだけど、条件ってあるの?

あります。以下の条件を満たす方が控除対象です。

1. 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に借入金の残高があること。

2. 住宅の新築や購入をしてから6ヶ月以内に住み、適用をうける各年の12月31日まで居住をしていること。

3. 特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円(給与収入で約3336.8万円)以下であること。

4. 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。


Q. 住宅にも条件がある?

これもあります。

1. 住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

2. 住宅の床面積の1/2以上を居住用にしていること(居住用部分だけが控除の対象)

3. 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること(生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと)。

4. 増改築の場合は工事費用が100万円を超えていて、その工事費用の1/2以上の額が居重要部分の工事費用であること(増改築後の全体の床面積が50平方メートル以上であること)。


Q. 住宅ローン控除の注意点とは?

1. 最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。確定申告した年分の翌年以後の年分については、年末調整で受けることができます。

2. 年間に支払っている所得税額を超えて控除はされません。

3. 親が所有する住宅を子が住宅ローンを組んで増改築しても、「ローン減税」の対象にはなりません。

4. 住宅とともに取得した土地も控除対象ですが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6ヶ月以内に入居しなければなりません。また、土地融資をした金融機関などが、住宅に抵当権などを設定しなければ住宅ローン控除の対象になりません。


Q. 住宅ローン控除が受けられないのはどんなとき?

1. 適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲渡所得の特例を受けているとき。
イ)居住用財産の3,000万円特別控除
ロ)居住用財産を譲渡した場合の税額軽減。
ハ)居住用財産の買い替え・交換の特例。
ニ)既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買い替え(いわゆる等価交換)の特例

※すでに大きな軽減を受けているので、この住宅ローン控除の適用外だそうです。

2. 居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧居住用資産を売却し1の特例を受けたとき。

3. 10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。


まとめ

景気回復による物件価格の上昇や、金利の上昇に加え、住宅ローン控除が縮小していくと、実質的に2?3割の負担増となります。うーん、これは早めに購入したほうがいいってことですね。


CHECK! 詳しい情報はここで調べてみましょう。
国税庁 タックスアンサー
マイホームの取得や増改築などしたとき

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